中村 亨
公認会計士
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過年度の控除について
まず、父の扶養の部分ですが、父の年齢が65歳未満と65歳以上で計算が変わります。仮に65歳以上、年金(公的年金)の収入が年間160万円ぐらいとの前提であれば、平成17年分以降については年間収入が158万円以下(平成16年分以前は178万円以下)であれば扶養親族にできます。
医療費控除については、生計を一にしている親族であれば家族分も控除することができます。過年度分の控除については以前に確定申告をしていなければ前5年分まで還付申告することが可能です。
申告に関しては、各年分ごとに父の扶養控除と母の障害者控除、医療費控除を修正して年間の税額を改めて計算し直し、すでに払っている税額との差額を納付ないし還付を受けることになります。
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この回答の相談
別居ですが扶養家族としていた父が、扶養の範囲をこえているので、修正申告するよう指示がありました。念のため平成16年からですが、父は年金収入のみで、160万位です。又同居している母の医療費が控除できるこ… [続きを読む]
しげこさん (愛媛県/49歳/女性)
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