対象:住宅資金・住宅ローン
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杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除
- (
- 5.0
- )
けんた3 さんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件については、まず奥様の控除対象金額と今後の諸費用とを比較されメリットがあるのか
どうか、ご確認されることをおすすめいたします。メリットがあるようでしたら、お借入先の金融機関とご相談のうえお手続きの変更をされると良いと思います。
以上、参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
けんた3 さん
ご回答ありがとうございます。
まずは、銀行へ行き控除対象金額と諸費用をを確認しようと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
H16に住宅を新築しました。
その際、共働きだったこともあり
家の名義は2人の名義にし
住宅ローンは、私が借り入れをし妻は連帯債務にはしませんでした。(連帯債務にすれば妻も住宅ローン控除が受けられる… [続きを読む]
けんた3さん (愛知県/32歳/男性)
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