中村 亨
公認会計士
-
扶養と年末調整について
- (
- 4.0
- )
第一のご質問についてですが、所得税法上の扶養につきましては、今年一年間の収入が103万円未満であれば「配偶者控除」という所得控除が受けられますし、
103万円〜141万円未満であれば「配偶者特別控除」という所得控除が年収の金額によって段階的な所得控除が受けられます。
この場合の収入には雇用保険の給付金は非課税として扱われますので含まれません。
よって今年3月末までの収入金額によって、扶養つまり上記所得控除が受けられるか否かになります。
第二のご質問ですが、生計を一にする配偶者や親族の健康保険料は社会保険料控除として控除の対象となります。
但し、奥様ご自身の所得計算上、社会保険料控除を受けられている場合はご主人様においては控除の対象となりませんが、ご主人が奥様の国民健康保険、社会保険料控除を支払っている場合は、ご主人の社会保険料控除の対象になります。
もし会社で年末調整してもらえない場合は、確定申告することにより税金の還付を受けることができます。
なお、失業給付を受給中にご主人の扶養に入ると就業の意思がないとみなされ、失業給付が打ち切りになってしまうことがありますのでご注意ください。
評価・お礼
あさ510 さん
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
扶養と年末調整で不明な点がありますので、どうぞ教えてください!!
私は 今年3月末まで派遣社員として働き、その後 夫の仕事の関係で他県に引越しをしました。
今は失業保険をもらいながら、休職… [続きを読む]
あさ510さん (鹿児島県/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A