中村 亨
公認会計士
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配偶者の不動産譲渡損
2007/11/13 12:42
- (
- 5.0
- )
不動産を売却した際の利益(損失)はその売買をした人に帰属するものです。
従って、売却した人と購入した人が違う場合は買替えとはならず、
扶養家族間であっても買替えの特例は受けられません。
評価・お礼
松屋町 さん
中村様
的確な回答ありがとうございます。
やっぱり損失は税制上は所有者本人にのみ帰属するんですよね。
発生した損は家族の収入で補うのに(T T)
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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