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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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自動車側が過失ありですね

2007/11/13 03:55

同一方向を進行中、自転車が進路変更の場合、自動車8対自転車2です。
同一方向を走行中、自転車がバランスを崩したのによけ切れなかったというのであれば、自動車は車間距離保持義務違反、前方注視義務違反です。
自転車と自動車では、自転車の方が交通弱者ですので、保護されるわけです。

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この回答の相談

接触事故

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/11/12 23:41

今日、3時頃に中学の息子の自転車と自動車の接触事故が、ありました。
自転車の息子がバランスを崩した所に車が接触して倒れ
た様なんです。
運転手が直ぐに病院に連れて診察し、警察には連絡せず
車の全面的にお宅の息… [続きを読む]

たくさん (新潟県/39歳/女性)

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