対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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自動車側が過失ありですね
2007/11/13 03:55
同一方向を進行中、自転車が進路変更の場合、自動車8対自転車2です。
同一方向を走行中、自転車がバランスを崩したのによけ切れなかったというのであれば、自動車は車間距離保持義務違反、前方注視義務違反です。
自転車と自動車では、自転車の方が交通弱者ですので、保護されるわけです。
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