中村 亨
公認会計士
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別居している老親の扶養
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お問い合わせの件ですが、別居していても生計を一にしていれば扶養親族になります。
それからご両親は年金収入があるということですが、
ご両親(各1人ずつ)の年間所得が38万円を超えるかどうかによって
扶養親族にがいとうするか判定します。
年間所得が38万円以下であれば扶養親族に入れることが出来ます。
年間所得の計算ですが、ご両親は年金収入のみということなので、
所得税法上の雑所得が発生することになります。
公的年金の雑所得の計算は
「その年の公的年金の収入金額−公的年金等の控除額」で計算します。
65歳以上の人は下記を参考に計算してみてください。
公的年金の収入額(A) 控除額
? 330万円以下 120万円
? 330万円超410万円以下 (A)×25/100+37.5万円
? 410万円超770万円以下 (A)×15/100+78.5万円
? 770万円超 (A)×5/100+155.5万円
評価・お礼
☆りんりん☆ さん
中村先生、わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。
本当に助かりました。
感謝いたします。
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この回答の相談
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☆りんりん☆さん (大阪府/47歳/女性)
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