対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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慰謝料支払義務があるかは夫婦関係が破綻したかどうか
2007/11/13 04:16
慰謝料の支払義務があるかどうかは、夫婦関係が完全に破綻してから不倫したかどうかによります。
確かに先方にも夫婦関係破綻の原因はありますので、慰謝料支払が満額になることはないと思いますが、肉体的に不倫したのであれば、やはり質的に違うと思いますので、慰謝料支払義務は免れないと思います。
また、婚姻費用分担は請求できますが、慰謝料支払と相殺してもらうのがよいでしょう(合意相殺)。
養育費は、子供の権利ですので、相殺せずに、支払請求できます。
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