慰謝料支払義務があるかは夫婦関係が破綻したかどうか - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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慰謝料支払義務があるかは夫婦関係が破綻したかどうか

2007/11/13 04:16

慰謝料の支払義務があるかどうかは、夫婦関係が完全に破綻してから不倫したかどうかによります。
確かに先方にも夫婦関係破綻の原因はありますので、慰謝料支払が満額になることはないと思いますが、肉体的に不倫したのであれば、やはり質的に違うと思いますので、慰謝料支払義務は免れないと思います。
また、婚姻費用分担は請求できますが、慰謝料支払と相殺してもらうのがよいでしょう(合意相殺)。
養育費は、子供の権利ですので、相殺せずに、支払請求できます。

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この回答の相談

調停に持ち込みたいのですが

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/11/12 13:08

今年5月に離婚しました。最終的な原因は、当方の不貞行為によるものです。ただ、不貞行為にいたる事由としては、2年前に元夫の自己都合による退職で、借金返済に困った際、当方にアダルトサイトで働けとい… [続きを読む]

えび0215さん (兵庫県/33歳/女性)

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