中村 亨
公認会計士
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夫の会社の扶養手当と私の年収について
2007/11/14 14:46
会社の扶養手当はその会社独自の基準で定められていますので、
妻の給与のみを算定基準としているのか、
その他の収入も合算して算定するのかは会社にご確認下さい。
因みに税務上は給与や家賃収入、土地の売却収入も所得として扱われます。
この場合には所得税・住民税がかかりますが、
費用負担が大きかったり、売却損が出るようなケース
ではかからない場合もあります。
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この回答の相談
夫の会社の扶養手当が、妻の給料が年間103万以内でないとつきません。給料がだいたい25万前後のうち、扶養手当は4万5千円です。ボーナスでは年間4万2千円が扶養手当としてでています。… [続きを読む]
木綿とうふさん (神奈川県/39歳/女性)
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