対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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受給できると思いますが・・
しらたま1さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金には資格喪失後継続給付と言うものがあります。
資格喪失後継続給付の受給要件は、
●被保険者期間が継続して1年以上あること
●資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金を受給している(または受給できる)ことの2つです。
こちらのサイトも参考に
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
つまり、しらたま1さんの場合は産休に入ってからの退職ですので、これにあたると思います。
念のため健保組合などに確認してみたほうがいいでしょう。
しかしながらこれをもらっている間は原則、扶養になれません。(日額が3612円以上の場合。)
健保組合によっては入れるところもあるので、事前に確認したほうがいいでしょう。
扶養になれない場合は国民健康保険料と国民年金を払わなくてはいけません。国民年金は1万4100円/月です。国民健康保険は前年の年収によって、市によっても計算方法が異なっていますから、市役所に問い合わせてみてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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