対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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妻の不貞行為が原因でも
2007/11/11 12:37
妻の不貞行為が原因であっても、
1、財産分与は支払わなければなりません。
2、慰謝料は財産分与から差し引けます。
3、親権を取ることができなくても、養育費は支払わなければなりません。
4、不倫の相手方に対して、慰謝料請求はできます。ただし、妻から貰ってしまえば、相手方には請求できません。相手方の妻子に判明するかどうかは、裁判所に請求して行いますので、不明です。
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この回答の相談
結婚当初から不仲でしたが子供がすぐ出来たので10数年お互い離婚を我慢していました。が、先日妻の不倫が発覚。
離婚には双方すんなり合意したのですが、親権・慰謝料・財産分与など… [続きを読む]
困ったちゃんさん (京都府/38歳/女性)
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