対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険は公共職業訓練所で!
コツメ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のコツメ様のご質問につきまして、雇用保険の被保険者となった年月日を事業主が何らかの理由で公共職業訓練所あてへの手続きを怠った場合、労働者は取得の事実を主張するため、事業所の所轄の公共職業訓練所長あてに確認の請求を行うことができるのです(雇用保険法第8条)。具体的には、コツメ様が雇用契約書等の証明できる資料を持参して事業所の所轄の公共職業訓練所へ出向いて相談してください。
以上
ご参考です。
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何卒よろしくお願いいたします。
私は平成18年6月14日付で採用され、平成19年10月15日付で会社理由により退職させられたものです。
先日届きました、離職票等の書類に『被保険者となった年… [続きを読む]
コツメさん (神奈川県/28歳/女性)
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