中村 亨
公認会計士
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育児休業中の年末調整について
2007/11/09 14:21
所得税は累進課税ですので所得が多くなればそれだけ税率も高くなります。
旦那様の税率のほうが高ければ旦那様の扶養に入れるほうが税額が抑えられます。(税率の差部分だけ税額が押さえられます。)
同税率であれば、どちらで扶養に入れても同じです。
但し、各種所得控除等により旦那様(奥様)で源泉徴収税額全額の還付を受けることが可能な場合(例えば住宅ローン控除が受けられる場合等)には、奥様(旦那様)の扶養に入れたほうが有利です。
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この回答の相談
はじめまして。教えてください。
共働きです。今年4月に一人出産しました。産後休暇の6月まで給料をもらっていました。今は育児休業中です。子どもの保険証は、私のほうを通じて共済組合に入って作成… [続きを読む]
まめまめmameさん (福岡県/36歳/女性)
このQ&Aの回答
税率について教えてください。
2007/11/09 17:34
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