通常は収入の多い方の扶養に入れます
2007/11/07 23:11
はじめまして、M.A様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
子供さんは、ご主人とM.A様のどちらか今年の収入の多い方の扶養に入れられればよいでしょう。
子供さんにかかる扶養控除がお二人分受けられますので節税できます。
2月以降、ご主人の就職が決まるまでは、M.A様がご主人を扶養されればよいでしょう。ご主人の税金に影響はありませんよ。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養の件
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/08 00:35
扶養の申請をしましょう
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/07 22:33
ご家族の扶養手続きについて
渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/08 01:12
このQ&Aに類似したQ&A