中村 亨
公認会計士
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納税と扶養について
まず当該収入の所得区分ですが、雇用契約に基づくものではないとのことですので雑所得に該当するかと思います。
所得の計算は収入金額から当該収入金額に係る必要経費を差引いた金額になります。
本ケースでは、所得税の納税は生じませんが、住民税の納税が生ずる可能性があります。
納税が生ずるのであれば確定申告の義務があります。
所得税については、既に報酬受取時に源泉徴収(報酬額の10%)がされているはずです。(年明けに病院から報酬の支払調書が発行されますので確認して下さい。)
上記年税額であれば所得税率は5%ですので必ず還付税額が生じます。(更に必要経費があれば還付税額が増えます。)
住民税については、上記差引金額から基礎控除(33万円)、その他諸控除後の金額が出ていれば10%の税金が課税されます。
いずれの納税も生じないのであれば確定申告の必要はございません。(但し、税金の還付も受けられません。)
なお、この場合に旦那様の扶養に入れるかとのご質問ですが、上記差引金額が38万円以下であれば配偶者控除(38万円)を受けることが可能です。
38万円を超える場合には配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けることが可能です。
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