miyunaさん
生命保険の相続放棄について
2007/11/06 18:08 固定リンク相続放棄をして相続人でなくなっている場合には非課税にはなりません。と、ご回答を頂きましたが遺増により財産を取得したものとみなされ、どのような税金が課せられるのでしょうか?
miyunaさん ( 秋田県 / 40 歳 / 男性 )
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この回答の相談
離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので
私と弟は相続放棄しました。
簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受… [続きを読む]
miyunaさん (秋田県/40歳/男性)
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Re:生命保険での相続放棄について
大黒たかのり(税理士)
2007/11/06 09:40
生命保険の相続放棄について
中村 亨(公認会計士)
2007/11/06 12:44
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