中村 亨
公認会計士
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生命保険の相続放棄について
生命保険の死亡保険金は本来は相続財産ではありません。
本来は相続財産ではないので、相続放棄をしても保険金受取人になっていれば保険金が支払われ、何らかの税金が課税されます。
この場合の課税関係は、保険料を誰が負担していたかによって課税される税金が違ってきます。
被相続人が保険料を負担していたのであれば相続税、保険金受取人が保険料を負担していたのであれば所得税、それ以外の者が保険料を負担していたのであれば贈与税が課税されます。
相続税が課税される場合、取得者が相続人であれば相続、相続人以外の者であれば遺増により財産を取得したものとみなされます。
なお、相続税が課税される場合の生命保険金については、保険金の取得者が相続人であれば一定の金額について非課税になりますが、今回のケースのように相続放棄をして相続人でなくなっている場合には非課税にはなりません。
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miyunaさん (秋田県/40歳/男性)
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