Re:生命保険での相続放棄について
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miyuna さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
生命保険金は民法上の財産ではなく、相続税法上のみなし財産に該当するため、相続放棄をしても受取人が受け取ることになります。
なお、受取人の指定がない場合は、受取人は法定相続人になります。
お父様が契約者ですので、税金の種類としては相続税になります。
相続税には基礎控除があり、法定相続人2人であれば、 5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円 の基礎控除があります。
つまり、お父様の全ての財産を集計して7,000万円以下なら相続税はかかりません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
miyuna さん
早々にご回答を頂き有り難う御座いました。この様な機会に遭遇する事がなかったのでとても参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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miyunaさん (秋田県/40歳/男性)
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