中村 亨
公認会計士
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扶養控除に関して
平成18年度に年末調整のみで確定申告していない場合と確定申告をしている場合とで取扱いが異なります。
年末調整のみで確定申告をしていない場合には、還付申告をすることができます。
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計
算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます。この
申告を還付申告といいます。(通常の確定申告書と同様の手続きになります。)還付申告書の提出期限は当該申告書を提出できる日から5年間です。従いまして平成18年度分の還付申告の提出期限は平成19年1月1日から5年間となります。
確定申告をした後で申告内容に間違いがあり、納める税金が多過ぎる場合や返してもらう税金が少な過ぎる場合には、過去に遡って確定申告の訂正を行うことが可能です。
この場合、更正の請求という手続きを取る事になります。これは、更正の請求書に誤りの内容等を記載
した書類を税務署に提出する事により行ないます。
更正の請求が出来る期間は、原則として法定申告期限から1年以内です(法定申告期限後に還付を受けるための申告をしている場合は、その申告書を提出した日から1年以内)。更正の請求が出されると、税務署ではその内容の検討をして納め過ぎの税金があると認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。
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この回答の相談
扶養控除制度について最近知りまして、
別居している母親(61)の扶養手続きを今月会社に申請致しました。(母に所得はありません)
今後の年末調整では扶養控除の対象となると思いますが、過去に遡って確定申告をする場合、
税務署にどういった書類を提出する必要があるのでしょうか。アドバイスをお願い致します。
スーさん (東京都/26歳/男性)
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