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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

ただの私道であれば裁判です

2007/11/04 22:47
(
3.0
)

ただの私道であれば、占有者を被告として、妨害排除の請求訴訟になります。
通行の自由を侵害するものとして、構成すればよいのです。

評価・お礼

charu さん

やっぱり裁判しかないのですね。ショックですが、いよいよとなれば考えます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

私道の占有物除去手続き

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/11/04 20:12

扉や窓の開閉による突出も含めて、私道に建築や突き出してはならず、門・塀・擁壁・花壇の構築、空調室外機の設置も禁止されており、違反されたものを除去するには、特定行政庁(市長や知事)が・・・と本にあ… [続きを読む]

charuさん

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