対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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ただの私道であれば裁判です
2007/11/04 22:47
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ただの私道であれば、占有者を被告として、妨害排除の請求訴訟になります。
通行の自由を侵害するものとして、構成すればよいのです。
評価・お礼
charu さん
やっぱり裁判しかないのですね。ショックですが、いよいよとなれば考えます。
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この回答の相談
扉や窓の開閉による突出も含めて、私道に建築や突き出してはならず、門・塀・擁壁・花壇の構築、空調室外機の設置も禁止されており、違反されたものを除去するには、特定行政庁(市長や知事)が・・・と本にあ… [続きを読む]
charuさん
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