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閲覧数順 2024年04月23日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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配偶者特別控除について

2007/11/06 09:16

前提として収入は給与所得のみとして考えますが、103万円〜141万円という金額が総収入金額なのか所得金額なのかで配偶者特別控除の適用の可否は分かれます。総収入金額は額面金額であり、所得金額はその額面金額から給与所得控除というものを差し引いた金額を言います。

上記金額から判断する場合は総収入金額(額面)が103万円超〜141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

最終的な収入金額が定かにならない場合でも見積額として年末調整において申告して頂いて大丈夫です。但し、確定した金額が異なることになった場合は確定申告して頂く事になります。その場合に141万円を超えた場合には配偶者特別控除は受けられなくなります。

基本的には勤務先の源泉徴収票で収入を算定しますが、どうしても入手出来ない様であれば預金通帳等から収入金額を算定してください。
尚、奥様の年末調整は扶養控除等申告書を提出している会社において行いますが、その他の会社においては全ての給与の合算にて確定申告をすることになります。

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この回答の相談

年末調整 配偶者特別控除

マネー 税金 2007/11/04 16:25

主人が年末調整の用紙をもらってきました。
私は今年の前半は有料職業紹介(?)派遣で試食販売などの短期パートを何件かしており、合計50〜60万ほどの収入がありました。給与は働いた会社から直接支払われて… [続きを読む]

のりたまさん (広島県/26歳/女性)

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