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もう一度確認ください。

2007/11/07 09:43

saku-sakuさん。
はじめまして、FPの黒田です。

国民健康保険の件は他の先生方が書かれてらっしゃるので省略いたしますが、

国民年金に関しましては社会保険事務所にお二人の年金手帳、ご印鑑を
持って手続をされますと過去分に遡って、saku-sakuさんの扶養として
ご主人の国民年金を3号被保険者にすることができます。
もし、ご主人が国民年金を現在まで支払っていないのなら
手続をすることをお勧めします。
詳しくはお近くの社会事務所に確認されたらどうかと思います。

あと、税金に関してですが、年収470万円ということですので、ご主人を扶養に
いれているとは思うのですが、もし、ご主人を扶養に入れてないのでしたら
還付申告をすることによって最大5年間の税金の還付が受けられる可能性があります。

途中に医療費控除等で確定申告していた場合は、更正請求という手続となって
確定申告後1年間しか認められませんが、確認する価値はあるでしょう。

また、ご主人が支払っていた国民健康保険料をsaku-sakuさんが支払っていた場合も
saku-sakuさんの社会保険料控除として認められますので税金の還付対象
になる可能性になりますので合わせてご確認ください。
もし該当しましたらお近くの税務署に電話で確認されたらどうかと思います。

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この回答の相談

無職の夫を扶養にしたい

マネー 年金・社会保険 2007/11/02 23:30

40歳会社員年収は470万です。夫49歳、息子16歳(高校生)です。夫は結婚して2年で失業しその後は職についておらず現在まで無職です。息子は私の扶養に入っていますが夫は入っていません。今後も年齢的… [続きを読む]

saku-sakuさん (神奈川県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養家族に入れてください。 阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/03 05:27
収入が130万円未満であれば扶養となれます。 (ファイナンシャルプランナー) 2007/11/03 07:09
社保も国保も給与等の額できまります! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/03 10:10

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