対象:借金・債務整理
NOVAクレジット会社への完済分の返金について
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こんにちは。
行政書士吉田です。
NOVAの問題は被害者が多いために
社会的問題といっても良いでしょう。
ですからこれを受けて各クレジット会社は
更生法の申し立てをした10月26日以降の
引き落とし分の返金などの対策は
打ち出しましたが、それ以前のものの
返金義務までは現在はありません。
(このことは現在問題点として検討されている
ところではあります)
よって返金や未受講分の受講となると
今後の更生法の手続きの中で
有力な支援先が見つかりなんらかの
救済策がなされるか?
もしくは倒産などなった場合に
皆さんに戻せるだけの資力がNOVAに
残っているかなどいろんな課題は
山積みです。
今のところは今後の法的手続きの
流れでどのようになっていくのか?
様子をみるしかありません。
評価・お礼
tahiti さん
回答ありがとうございました。
>それ以前のものの
>返金義務までは現在はありません。
NOVAの問題は、しばらくの間は様子を見るしかないとは思います。
今回のNOVAの件で、販売店が倒産してしまった場合のクレジット契約について、少し調べてみたのですが、「支払停止抗弁権」と「不当利得の返還請求」があるそうですね。
クレジット契約が完了していない時に、条件をみたせば「支払停止抗弁権」で支払請求を拒否できるとありました。
また既払いの割賦金については「不当利得の返還請求」ができるとありました。
NOVAのケースに限らず、販売店が倒産し役務が提供されなかった場合に、クレジット契約をした個人にどのような権利があるか教えていただけたらと思います。
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この回答の相談
今問題のNOVAの受講料のクレジット契約についてお伺いしたいと思います。
アフレッシュクレジットとNOVAの受講料について今年の1月から12月までの契約を行いました。
その後7月に、残金を全額を… [続きを読む]
tahitiさん (東京都/33歳/女性)
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