対象:遺産相続
お問合せの件
2007/11/02 19:08
この度はお問合せいただきましてありがとうございます。
お問い合わせの件でございますが、
お父様がお亡くなりになられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、お父様の債務の支払い義務がなくなります。また同様に、荷物の撤去をする義務もなくなります。
ですので、お父様の借金のお支払いや荷物の撤去等を要求された場合は、相続放棄をしましたので、お支払い等の義務もございませんとお伝え頂ければと思います。
ご参考頂ければ幸いでございます。
司法書士法人市川事務所
市川 英昭
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この回答の相談
このQ&Aの回答
相続放棄した場合
村田 英幸(弁護士)
2007/11/02 05:55
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