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対象:遺産相続

お問合せの件

2007/11/02 19:08

この度はお問合せいただきましてありがとうございます。
お問い合わせの件でございますが、
お父様がお亡くなりになられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、お父様の債務の支払い義務がなくなります。また同様に、荷物の撤去をする義務もなくなります。
ですので、お父様の借金のお支払いや荷物の撤去等を要求された場合は、相続放棄をしましたので、お支払い等の義務もございませんとお伝え頂ければと思います。

ご参考頂ければ幸いでございます。

司法書士法人市川事務所
市川 英昭

回答専門家

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この回答の相談

相続放棄

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/11/01 23:53

10月に父が亡くなりました。母とは離婚しています。
私(長女、未婚)弟(未婚)、妹(既婚)がいます。父は一人暮らしで祖父名義の家に住んでいました。土地は借地。土地代の未払い(20年ほど)と他に借金があることが分か… [続きを読む]

akeさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

相続放棄した場合 村田 英幸(弁護士) 2007/11/02 05:55

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