対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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相続放棄した場合
2007/11/02 05:55
父の相続放棄した場合、父の所有物を処分すると単純承認したことになってしまいかねません。
したがって、その場合には、父の荷物を処分したり建物を取り壊さないでください。
なお、子供たちが相続放棄しますと、父の兄弟へ相続権が行きますので、父の兄弟たちに相続放棄する旨伝えておいたほうがよいでしょう。
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