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閲覧数順 2024年04月15日更新

質問者

エミリさん

生命保険料控除の件

2007/11/02 19:02 固定リンク

こんばんは、早速の回答有難うございます。
再質問ですが、保険の契約者が私自身であれば、子供の保険であっても、引き落とし口座が主人の口座からであっても関係なく、私の確定申告で提出すれば良いと言うことですね?

エミリさん ( 広島県 / 39 歳 / 女性 )

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この回答の相談

確定申告の生命保険控除

マネー 税金 2007/11/01 19:01

初めましてエミリと申します。早速ですが、旦那の扶養で現在パートに出ており、昨年の収入は115万ありました。今年は130万近くになる見込みですが、年末調整のとき保険の控除は申告していません。社会保… [続きを読む]

エミリさん (広島県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

生命保険料控除に関して (ファイナンシャルプランナー) 2007/11/02 08:08
生命保険料控除の件 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/02 14:39

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