対象:リフォーム・増改築
火災保険の対象内と対象外。
2007/11/01 16:17
たいへんな災難でしたね。被災者のご冥福をお祈り申し上げます。
さて、貸主様のこの借家に火災保険をかけていると思うので、被災者へのお見舞い、必要なリフォーム工事(壁・床・天井の張り替え、住宅機器の交換、ハウスクリーニング、防臭工事など)を実施し、保険の範囲外の
部分が生じた場合は、法律家などのアドバイスで動かれることをお薦めします。
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この回答の相談
借家(二店舗あり2階スナック1階お好み焼屋どちらも店舗兼住居です)2階の店舗で火災があり室内が全焼し借主が焼死しました。1階はすすと臭いがひどく又水を被り営業できなくなり引越す予定です。貸主としてはどう対処すればよいのでしょうか
sunakoさん (宮城県/44歳/男性)
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