対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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セカンドハウス用ローンはローン控除なし!
kyaiyuki様へ
はじめまして、FP事務所の山中と申します。
私は某都市銀行でお客さま相談や事務手続き等を26年に亘り行って参りました。今回、kyaiyuki様のご質問につきまして、一つ言えますことはお母さまのマンションは住宅ローンの対象ではなく、kyaiyuki様のセカンドハウスの融資対象となり住宅ローン控除の対象外と考えます。さらにお申込者と実質的資金提供者が異なっています為、贈与の問題発生の可能性があります。マンション購入時になぜ親子ローンを考えなかったのか?そして、銀行はお客さまへのアドバイスはきちんとしたのか?疑問です。
今回はkyaiyuki様が実際に居住する一戸建ためローンをご利用されるにあたり、銀行のローン担当者と住宅ローン控除可否について、よく相談されることもよいと思います。
以上
今後、住宅ローン等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
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この回答の相談
2年前に63歳になる母がどうしてもマンションを購入するため、ローンを私の名義で組んでくれないかと頼まれました。母はいまだ働いているものの高齢のため、ローンを組むことは当然できません… [続きを読む]
kyaiyukiさん (東京都/34歳/男性)
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