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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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生前贈与

2007/11/03 17:32
(
5.0
)

こんにちは。CFPの小林治行です。

生前贈与のご質問ですが、誰から誰への贈与を言っておられのかちょっと不明です。仮に母が貴女へ墓代として300万円を渡すとそれは贈与になりますが、そんなことをしなくても、母が300万円でお墓を購入すればよいことになり、これは生前贈与はなりません。

お墓の評価は特別な高額なものは別にして、通常のお墓は相続財産の評価対象になっていないようです。

ちなみに父の死後、お墓を買うとその金額は父の相続税評価額から、減らすことは出来ません。
(生前なら減らすことができます。)

それとそもそも基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以内なら、申告・納付の義務がないので評価も不要です。

評価・お礼

dbc さん

ご丁寧にお答えいただきありがとうございす。説明不足でした。母の貯蓄で墓を建てようとしています。現在母から墓代として300万円を預かっています。このまま私が会社と契約してお墓を建てると生前贈与になるのですね。母の名義で建てるようにしてみます。税について分からないことが多くて助かりました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

お墓を建てるのですが。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/10/31 00:13

先日父が亡くなり、母の貯蓄で約300万円弱のお墓を建てようとしています。この場合生前贈与にあたるのでしょうか。また、母が亡くなった場合このお墓は相続税の対象となるのでしょうか。初歩的な質問だと思いますがよろしくお願いします。

dbcさん (長崎県/35歳/女性)

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