対象:労働問題・仕事の法律
退職前の有給休暇消化について
法的に言いますと会社は、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ時期変更権を行使して有給休暇の取得時期の変更ができます。従って、退職前の時期変更権は、期日を変更することができないため、就業規則等に特別な定めが無い限り無効となり、年休を取得することができます。
また、従業員の年休権は、基準日当初に発生することになっています。ですから、基準日が1月1日であれば、たとえその年の1月末に退職することに決まっていたとしても、1月1日時点で、その年の年休日数が付与されることになります。
会社の基準日が1月1日であれば、ご質問の通り行っても問題はありません。
しかしながら、社会的常識から考えるとお勧めできません。このことを会社の上司に申し出たら、必ずいい気持ちはしないと思います。社会人としてのルールは、退職するときは、円満退職となるよう業務の引継ぎ等きちんと行うことです。まだ転職先が決まってないというころですが、人はどこで繋がっているか分かりません。あまり非常識なことをすると、何かしら今後に影響がでてくると思いますので、慎重に判断して下さい。
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この回答の相談
一ヵ月強の有休が残っておりますので、11月いっぱいで出社を止め(会社に連絡済)、有休を消化し終わる1月初頭付で退職する考えでおりました。
しかし年が変わるにあたり新たに有休が20日付与される事に気… [続きを読む]
ken7927さん (福岡県/34歳/男性)
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