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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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ご質問ありがとうございます

2007/10/30 08:59

* ''★ 回答のポイント''
''・ 今回の契約変更によるメリットは見かけの収入増加ほど大きくない''
''・ フリーランス転向に伴う新たな社会保険料の自己負担により、収入アップがそのまま手取り額アップにつながらないのがその主な理由''

**'' ☆ 解説''
お話のとおり、確かに見かけ収入は 「雇用」 から 「フリーランス」 に変わることで年間 ''40万円'' 増えています。 しかも両者の間に働く時間に差はなく、働き方としては効率もよくなっており、会社からの今回の契約変更申入れは Uhgoさんにとって一見有利にも見受けられます。

しかし、Uhgoさんが今回の会社からの提案を受入れフリーランスに転向し、その後の所得をお話のように ''140万円'' とすると、''税法上の扶養'' はもちろんのこと ''社会保険の扶養からも外れる'' ことになり、事業者となる Uhgoさんは今度はご自身で社会保険に単独加入しなければなりません。   ''⇒'' ''【参考Q&A】''  ''妻の起業について'' / ''妻がフリーランスに'' / ''個人事業主 (妻) の年金・保険 (扶養) について''

結果、家計の視点から見ると、今までご主人様の扶養で ''タダで加入していた社会保険から抜け、自らお金を払ってほぼ同じ補償内容の保険に加入し直す'' という不経済な構図ができ、これが 「収入が増えているのに手取り額がそれほど (あるいは場合によってはほとんど) 増えない」 主な要因です。

そのあらたに発生する社会保険料負担についてですが、 ''国民年金保険料'' 17万円 (平成19年度:@14,100円×12ヶ月) に加え

補足

おそらくこれに近い額の ''国民健康保険料''((前年度の所得をベースに算出されるため、ここで金額を確定することができません)) 負担がのしかかり、この2つの合計額は、税額の計算上は社会保険料控除として節税方向には働いてくれますが、一方で確実に ''手元から出て行くお金'' です。 

つまり、フリーランスに切替え増加した 40万円 のうち相当部分がこの社会保険料として ''家計の外に出て行く'' わけです。

さらに、今回事業化した場合の以下デメリットも考慮の必要があります。

  [1] 配偶者控除 の適用を受けることができない
  [2] 仕事 (通勤) 中の病気やケガに対する補償がなくなる
  [3] 雇用保険に加入できない
  [4] 確定申告が必要となる

(また、節税対策に ''青色申告'' が必要)

あと 「フリーランス」 の選択を肯定できる可能性ですが、所得をお話の ''140万円'' ではなく、社会保険の扶養のボーダーライン ''130万円未満'' にコントロールすれば、少なくとも Uhgoさんご自身の社会保険料負担を避ける (=ご主人様の扶養を継続する) ことができ、 これに ''青色申告'' を組み合わせ節税を図れば、140万円ケースより多くの金銭的メリットが残るものと思われます。  (もっともこの策をとっても上の [1]〜[4] のデメリットは残りますが・・・)

  ''⇒⇒⇒'' ''続きはコチラ''

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この回答の相談

社員かフリーランスか?

法人・ビジネス 独立開業 2007/10/30 00:29

現在私はある会社の従業員として収入を年間100万円程度に抑えるかたちで扶養の範囲で働いていますが、会社から今後はフリーランスでの契約への切替えの話がありました。 
フリーランスになった場合、今まで… [続きを読む]

Uhgoさん (神奈川県/35歳/女性)

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