対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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加入日は1日となるはずです。
mableさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今現在は国保なのですか?
「間に合わない」というのがどういう意味かを確認しましょう。単に保険証が届くのが遅くなると言うことでしたら、加入日を確認したほうがいいですね。
11月1日から加入日となるはずですから、その月の国保はは払わなくてもいいと思います。
または払っていても手続きをすると戻ってきます。
念のため加入日をちゃんと確認しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
派遣で働いていた夫が11月1日の辞令で正社員となります。ところが社会保険の手続きが間に合わないのとのことです。月半ばで手続きか完了となるにしても、さかのぼって11月1日からの加入とならないのです… [続きを読む]
mableさん (大阪府/47歳/女性)
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