中村 亨
公認会計士
-
青色申告
- (
- 4.0
- )
所得税法上では、給与は給与所得、報酬は事業所得となり、最終的に合計で所得税を計算することになります。
給与については経費が認められませんが、一定の計算式で算出する給与所得控除という経費に類似するものがあります。
報酬についての経費は計算式ではなく、実費の額を計上します。
また、源泉税は単なる税金の前払いでしかありませんので、下記のように確定申告することになります。
?(給与−給与所得控除−社会保険料控除−基礎控除等のその他の控除)+(報酬−経費−青色申告特別控除)=課税所得
?課税所得×税率=所得税年税額
?所得税年税額−(給与源泉税+報酬源泉税)=差引納付(還付)税額
ただし、給与と報酬とに区別して支給することに問題はないのか、事業主として青色申告の対象となるのか等の詳細は顧問税理士にご相談ください。
評価・お礼
青空31 さん
ご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私の会社は給料体系を2つに分けて支給しています。
1.半分の給料は普通の会社員として健康保険、厚生年金保険、雇用保険、所得税を差し引いたものを支給されています。
2.もう半分は契約金としてもらい(所得… [続きを読む]
青空31さん (東京都/31歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A