対象:離婚問題
回答数: 3件
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氏の変更は家庭裁判所への申し立てが必要です。
氏を変更するには、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをする必要があります。
この申し立てを行う場合には、「やむを得ない事由」があることが必要で、家庭裁判所がやむを得ない事由があると認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
離婚後も10歳の子どもがいますので、婚姻時の姓のままで、と考えております。が子どもが15歳になると自身でどちらの姓をなのるか選択ができると知りました。そこで、その時に私の氏も旧姓に戻すことは可能ですか?また、その手続きの方法を教えて下さい。
ぴさん (東京都/38歳/女性)
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