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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の条件をお知らせします

2007/10/28 20:16

あすかっち様 オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご婚約おめでとうございます。来春が楽しみですね。

ご心配することはありません。社会保険の扶養の条件は申請後に年収130万円未満の収入、1月あたり108,333円未満、失業給付か1日当り3,562円未満であれば該当します。1月に退社された場合、失業給付中の可能性がありますが、その後ご主人の会社に申請ください。

所得税の扶養の条件はご結婚された年のパートなどの給与収入が年間103万円未満の場合が該当します。こちらも扶養の範囲になります。
こちらはご主人の会社の年末調整の際に申請してください。

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この回答の相談

結婚

マネー 家計・ライフプラン 2007/10/28 19:37

来年1月末で会社を辞め、4月に結婚します。
今年の1月〜7月までは正社員で働いて、10月〜来年1月まで臨時職員として働いています。
扶養の手続きについてなんですが、1月〜12月までの収入が130万を越えてたら、婚姻届… [続きを読む]

あすかっちさん (広島県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養に入る手続きはできます 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/28 23:08
共稼ぎをオススメします (ファイナンシャルプランナー) 2007/10/30 05:09

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