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さかのぼって扶養に入ることは可能です

2007/10/28 11:42
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4.0
)

はじめまして、NZ様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。

さかのぼって扶養に入れますので、ご主人の会社で手続きをしてもらってください。国民年金、国民健康保険はご自身で保険料の還付請求をすることになります。

ご主人の加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合はそれぞれ規約がありますのでそちらでご確認ください。

補足

規約によっては遡って認定されないこともあります。
健保組合さんにご確認ください。

評価・お礼

NZ さん

牛尾様

早々のご回答ありがとうございます。

夫が加入しているのは健保組合なので、規約によっては
無理な場合もあると言うことでしょうか?

重ね重ね申し訳ございませんが教えていただけますか?

回答専門家

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この回答の相談

扶養家族について

マネー 年金・社会保険 2007/10/27 21:26

はじめて質問させていただきます。

私は昨年末に仕事を辞め、すぐに夫の扶養家族になりましたが、
今年の4月末から7月末まで失業手当を受け取っていたので夫の扶養を
外れ、国保、国民年金に加入しました。

… [続きを読む]

NZさん (東京都/31歳/女性)

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