対象:年金・社会保険
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さかのぼって扶養に入ることは可能です
2007/10/28 11:42
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はじめまして、NZ様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
さかのぼって扶養に入れますので、ご主人の会社で手続きをしてもらってください。国民年金、国民健康保険はご自身で保険料の還付請求をすることになります。
ご主人の加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合はそれぞれ規約がありますのでそちらでご確認ください。
補足
規約によっては遡って認定されないこともあります。
健保組合さんにご確認ください。
評価・お礼
NZ さん
牛尾様
早々のご回答ありがとうございます。
夫が加入しているのは健保組合なので、規約によっては
無理な場合もあると言うことでしょうか?
重ね重ね申し訳ございませんが教えていただけますか?
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