対象:年金・社会保険
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pochan3さん
ありがとうございます。
2007/10/27 19:48 固定リンク仮に加給年金がでるとしても、夫の退職共済年金の定額部分を受給できる年齢から私が65歳になるまでとの事でした。夫はS31年5月生まれ、私がS33年1月生まれですので夫に加給年金が付くのはせいぜい1年と数ヶ月。だから思い切ってシッカリと働いた方がオススメというふうに受け取っていいんですね?
pochan3さん ( 愛知県 / 49 歳 / 女性 )
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この回答の相談
配偶者自身が厚生年金に20年以上払っていた人はもらえなくなると聞きました。
夫は共済年金。配偶者の私は共済年金7年10ヶ月、厚生年金8年、国民年金3号期間が約12年で50歳。子供もすっかり大きくなっ… [続きを読む]
pochan3さん (愛知県/49歳/女性)
このQ&Aの回答
20年は気にしなくていいのでは
運営 事務局(オペレーター)
2007/10/27 15:22
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