対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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お答えします2
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K・Fさん、続きのご質問にお答えします。
D お給料が130万円÷12ヶ月≒108,333円以上で働く場合はそこで扶養を抜けます。またご自身で社会保険に加入すると言うことはご主人の扶養を抜かないとダブル加入になるので面倒でも扶養異動届を出さないといけません。
3月でやめるのでしたら、離職証明を添えて、また扶養になる手続きをします。
いっそのことそのまま社会保険に入ってお仕事をするということは出来ないのですか?
E 社会保険の扶養の要件は将来にわたる収入が年収換算で130万円です。ですから108,333円以上の給与がでることが決まっているのであれば扶養の要件から外れてしまいます。
ついでの話ですが、退職して失業給付をもらう時は扶養に入れないのは130万円÷12ヶ月÷30日=3612円以上の日額の給付を受けるからなんですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
K・F さん
保険組合ではそのような調査をするのですね!
今回の私の件ですと、
11月からですが主人の健康保険から外れるので
大丈夫でしょうか?
心配になってきました。
でも130万円を超えてはいないので平気ですね♪
>働きながら社会保険に加入できる次のお仕事を探しましょう。
→はい。
将来の年金の受取額が少しでも多くなるように
社会保険に加入できる仕事に就くようにします。
ありがとうございました!
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この回答の相談
社会保険について
D.11月から月給になり、厚生年金や健康保険にも加入します。
年収130万円は超えませんし、来年も越える予定はありませんが
来年の3月いっぱいで厚生年金や健康保険は脱… [続きを読む]
K・Fさん (神奈川県/36歳/女性)
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