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閲覧数順 2024年04月24日更新


ファイナンシャルプランナー

3 good

順にお答えします。

2007/10/26 18:09
(
5.0
)

K・Fさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

順にお答えしましょう。

A 103万円というのは給与明細にある課税支給額です。
B 12月までの課税支給額が103万円を超える見込みでしたら、扶養を超えますね。配偶者控除は受けられませんが、その代わりに配偶者特別控除があります。この分は12月のご主人の給与で精算されます。12月の税金が多少増えます。

つまり、1月から天引きされていたご主人の税金はK・Fさんが扶養に入っていたものとしてひかれていましたので、年末調整で1年分の過不足を調整すると言うことになります。
来年は3ヶ月のみの収入でしたら控除内ですね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

K・F さん

火災保険と地震保険に加入しているので早速
主人に申告してもらいます。

医療費控除をすると住民税に影響が出るのですね。
つくづく税の仕組みはややこしいなと思います。

何からなにまで、懇切丁寧にお教え下さって
本当にありがとうございました!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者の扶養控除について

マネー 税金 2007/10/26 15:48

所得税について

A.年収103万円というのは税法的に
  課税(支給)額
  交通費も含めた総支給額
  所得税や社会保険などを差し引いた額 どの事をさしているのでしょうか?

B.現在主人の扶… [続きを読む]

K・Fさん (神奈川県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

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