ファイナンシャルプランナー
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順にお答えします。
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K・Fさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
順にお答えしましょう。
A 103万円というのは給与明細にある課税支給額です。
B 12月までの課税支給額が103万円を超える見込みでしたら、扶養を超えますね。配偶者控除は受けられませんが、その代わりに配偶者特別控除があります。この分は12月のご主人の給与で精算されます。12月の税金が多少増えます。
つまり、1月から天引きされていたご主人の税金はK・Fさんが扶養に入っていたものとしてひかれていましたので、年末調整で1年分の過不足を調整すると言うことになります。
来年は3ヶ月のみの収入でしたら控除内ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
K・F さん
火災保険と地震保険に加入しているので早速
主人に申告してもらいます。
医療費控除をすると住民税に影響が出るのですね。
つくづく税の仕組みはややこしいなと思います。
何からなにまで、懇切丁寧にお教え下さって
本当にありがとうございました!
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この回答の相談
所得税について
A.年収103万円というのは税法的に
課税(支給)額
交通費も含めた総支給額
所得税や社会保険などを差し引いた額 どの事をさしているのでしょうか?
B.現在主人の扶… [続きを読む]
K・Fさん (神奈川県/36歳/女性)
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