対象:事業再生と承継・M&A
東郷 弘純
弁護士
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回答申し上げます
まず、法人破産とは、債務者が支払不能又は債務超過(債務者が自己の債務をその財産で完済することができない状態のこと)に陥った場合に、債権者の取立てや弁済などの個別的権利行使を制限しながら、債務者の財産を換価し、債権者に対して公平な配当を行い、当該法人の清算を図る破産法に基づく裁判上の手続です。
特別清算とは、会社の解散後に当該清算株式会社について裁判所の監督のもとに行われる法的手続をいいます。株式会社のみに適用されます。
破産ほど手続が厳格ではなく、簡易迅速な手続で、関係者の自治が尊重されている点に特徴があります。債務者である清算会社は管理・処分権を失いません。また、破産の場合は破産管財人により否認権を行使される可能性がありますが、特別清算では否認はありません。
本件回答欄は文字数の制限(1000字以内)があり,詳しい説明ができないため,詳細については,以下の当職のホームページをご参照ください。
法人破産について
http://saimu.sub.jp/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89/%e7%a0%b4%e7%94%a3%e3%81%a8%e3%81%af/
特別精算について
http://saimu.sub.jp/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89/%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%b8%85%e7%ae%97%e3%81%a8%e3%81%af/
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All About ProFileさん
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