対象:生命保険・医療保険
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ファイナンシャルプランナー
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契約者変更しましょう
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ビーコさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
満期保険金受取人の記載はありますか?
一般的に受けとり人は契約者になります。
このままの契約形態ですと、満期保険金はお子さんが受け取ることになります。
その保険料を負担したのが親であれば贈与税の対象と成ります。贈与の対象となると2000万円ー110万円=1890万円に対して50%の税金がかかります。
すぐに契約者と引き落とし口座を実質保険料負担者に変更したほうがいいでしょう。
保険料負担者と受取人が同じ場合は一時所得となり
(満期保険金ー保険料総額ー50万円)÷2
がその他の所得と合算して税金がかかります。
契約者変更の前に税務署に相談して確認しておくことをオススメします。変更のまえの引き落とし口座はお子さんとなっていますが、中学生だったので親が負担していたことは証明出来るでしょう。
そのことを今のうちに税務署に確認しておいたほうが安心ですね。(相談した日や担当者名も控えておきましょう)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ビーコ さん
2度もご回答ありがとうございました。
保険に加入時の18年前と今の状況が変り、バブルの後の我が家の経済状態が変わりました。子供も高校卒業以来実家を離れ、今後も帰る予定はないとのことで親のお金は親が使おうと思ったしだいです。
やはり、税務署に相談してみます。ご助言ありがとうございました。
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この回答の相談
平成1年に加入した養老保険があります。満期は平成21年で金額は2000万円です。21年まで払い込むと払い込み金額は総額約1420万円です。保険契約者と被保険者を子供名義にし、親が払い込んでいま… [続きを読む]
ビーコさん (愛知県/55歳/女性)
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