対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除内かどうかはキコ様年収の高低で!
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キコ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のキコさまのご質問につきまして、その前にご主人さまは一般的な会社員と拝見いたします。その会社員の年間収入を住所地の税務署へ原則として翌年2月16日から3月15日までに申告をして税金の過不足や払い過ぎの還付請求を個々の方々が出向く手数を省くために年末調整を会社が代行して申告をしております。勿論、例外的に年収が2,000万円を超える方や給与所得等以外の所得金額が20万円を超える方、更に給与を2ヶ所以上から貰っている方は各々で申告が義務付けられています。今月末頃から各社が年末調整の準備を始めますが、今回のキコ様の質問に戻りますが、今からお仕事を始められても年間103万円以下の範囲であれば問題無いと考えます。逆にご主人が年末調整で控除可能な資料を洩れてしまった場合は、翌年の確定申告時期を気にせずに還付請求をご本人が税務署あてに提出をしてください。来年1月から12月までの収入合計額でキコ様の扶養控除内かどうかが決まります。
以上
今後、お気軽にご質問をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
評価・お礼
キコ さん
ご回答いただき有難うございました。
なるほど、還付請求すれば良かったんですね。
参考にさせて頂きます。
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この回答の相談
会社を退職後、結婚し、いま主人の扶養家族になっています。これからフルタイム(派遣か正社員)で働く予定ですが、そこで疑問が湧きました。
もし仕事が決まった場合、扶養から抜けることになり… [続きを読む]
キコさん (神奈川県/34歳/女性)
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