対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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仕事に就かれる様お勧めします
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キコ 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
働き始めの損得ですが、キコ様の収入見込みと考え方で異なります。
社会保険(年金と健康保険)の扶養者は、申請後の収入が条件になっていますので、働き始めた時からキコ様の収入見込みが年間130万円以上が見込まれる場合、扶養から外れます。但し、それだけの収入が増えますし、厚生年金に加入できれば将来の年金が増えます。従いまして、社会保険に加入できる事業所にお勤めになる場合は、私はいつでも同じと判断します。
所得税の扶養は、当年(1月〜12月)に所得が38万円(収入が給与の場合65万円の控除がありますので、103万円未満)です。これ以上になりますとご主人の所得税で配偶者控除が使えません。
今回の場合、現時点でお勤めになっても給与を受け取るのは2回だと思います、103万円以上になるかは微妙です。なお、2ヶ月で扶養から外れる給与収入になる場合、年間では600万円以上の収入が見込まれます。従いまして、チャンスは逃さないほうがベストと考えます。
評価・お礼
キコ さん
再度ご回答いただきありがとうございました。
社会保険料の支払の観点から、月末近くより月初から仕事に就く方がオススメとのアドバイス、参考にさせていただきます。
その他については、仕事の契約条件にも関わってくるとのことですので、いいお仕事を見つけた上で考えようと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
会社を退職後、結婚し、いま主人の扶養家族になっています。これからフルタイム(派遣か正社員)で働く予定ですが、そこで疑問が湧きました。
もし仕事が決まった場合、扶養から抜けることになり… [続きを読む]
キコさん (神奈川県/34歳/女性)
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