対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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養子は実親と養親両方の相続権を有します。
2007/10/23 17:26
sekiこんにちは。CFPの小林治行です。
養子になると、自分の親の相続権と共に養親の相続権も有します。
どちらかではありません。
仮に養母(実は父方の祖母)が死亡すれば、3人均等に相続権を持ちます。
実父が死亡すれば、先ず現在の妻が1/2。残りを再婚後の子供と均等に相続権を持ちます。
実父に負債があって相続をしたくないときは、死亡を知ってから3ヶ月以内に相続を放棄する旨の書類を家庭裁判所に申述すれば、放棄したことになります。
ご主人が先に死亡した時は、貴方方にはお子様がいませんので、相続権は無くなります。配偶者に相続権があるのは飽くまで夫婦間のことです。
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養子の遺産相続(2)
2007/10/23 18:32
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