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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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養子は実親と養親両方の相続権を有します。

2007/10/23 17:26

sekiこんにちは。CFPの小林治行です。

養子になると、自分の親の相続権と共に養親の相続権も有します。
どちらかではありません。

仮に養母(実は父方の祖母)が死亡すれば、3人均等に相続権を持ちます。
実父が死亡すれば、先ず現在の妻が1/2。残りを再婚後の子供と均等に相続権を持ちます。

実父に負債があって相続をしたくないときは、死亡を知ってから3ヶ月以内に相続を放棄する旨の書類を家庭裁判所に申述すれば、放棄したことになります。

ご主人が先に死亡した時は、貴方方にはお子様がいませんので、相続権は無くなります。配偶者に相続権があるのは飽くまで夫婦間のことです。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

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この回答の相談

養子の遺産相続権

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/10/22 23:42

子供のいない夫婦です。今後も子供は作らない予定なのですが、主人の両親(実親)主人が子供の頃離婚し父方の祖父母の養子(実父が兄)として育てられてきました。実父は現在再婚し子供あり、実母は未婚のまま、実父… [続きを読む]

sekiさん (大阪府/35歳/女性)

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