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非業務用の資産を業務用に転用の場合

2007/10/26 05:41

箇条書きにすると以下のようになると思います。

?居住用の期間の耐用年数
鉄筋コンクリート造と想定し建物の耐用年数を47年とすると、
47×1.5=70(年)・・・1年未満切捨て
※償却率:1/70≒0.015

?購入〜未申告の期間の償却額
18年前の建物取得費×0.015×期間(年)=A
※期間の端数は、6ヶ月以上は1年、6ヶ月未満は切り捨て

?不動産所得申告時の未償却残高(減価償却費)
取得費−A

となります。
また、借地権土地についての一般的な評価は当然あるものの、申告という作業上ではほとんど無視しても良いのではないでしょうか。それは、金額がミクロであることと計算が煩雑になることからです。

以上、念のため税務署で御確認下さい。
最近は親切に教えてくれますよ。

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この回答の相談

旧借地権付マンションの建物価格

マネー 不動産投資・物件管理 2007/10/22 22:44

18年前に旧借地権付マンションを購入、その数年後、結婚し、専業主婦になり、マンションを貸していますが、ずっと、家賃から、利息と管理費と固定資産税を引いただけでも、38万には、ほど遠かったので… [続きを読む]

ミミーさん (東京都/45歳/女性)

このQ&Aの回答

減価償却について 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/24 15:23
途中から減価償却する方法は? 徳田 里枝(不動産投資アドバイザー) 2007/10/23 21:51

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