対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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不動産契約時の手付金について
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ブル様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ブル様のご質問につきまして、不動産売買契約時の手付金解釈(宅建業法39条1項)は、代金の額の10分の2を超える額を受領することができないとされてます。それ以外は法律上の規定はありません。しかし、運用として売主と買主での取決めで契約内容を双方で納得された場合はそれに合わせることになると考えます。
つきましては、法律上の規定が無い部分ですので、ブル様は売主と良く話し合いをする必要があります。
以上
今後、何なりとご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
評価・お礼
ブル さん
手付金の解釈について理解できました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
教えてください。新築マンション購入にあたり、頭金を妻(親からの贈与)、残りを夫がローン契約で支払います。共有名義で、負担に応じて持分を登記しようと思っています。
本契約前に手付金を10%入れる場合… [続きを読む]
ブルさん (東京都/43歳/男性)
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