対象:年金・社会保険
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社会保険は扶養の範囲です
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はじめまして、ゆゅ様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
103万円というのは所得税法上の扶養の範囲で、1年間の収入がそれを超えると控除対象配偶者から外れ、ご主人が配偶者控除が受けられなくなるということです。
正確には所得が38万円を超えれば、ということなのですが、給与収入が103万円の場合、給与所得控除が65万円なので103万円−65万円=38万円となるからです。
社会保険上は「将来に向けて」年収130万円以上になることが明らかな場合に扶養を外れることになります。
ゆゅ様は退職後は収入が無い状態だと思いますので、社会保険上の扶養を外れることはありません。したがって、国民年金・国民健康保険の支払はありません。
失業保険(基本手当といいます)は延長申請されていらっしゃるのだと思います。給付が始まるときの基本手当日額が3611円(130万円÷360日)を上回る場合は扶養を外れますので、ご自身で国民年金・国民健康保険に加入することになります。よって保険料支払が必要になります。
ゆゅ様は給与所得が0ですし、退職所得も38万円を超えないのではないでしょうか。ですので、所得税法上も扶養を外れないと思います。合計収入ではなく所得でみてもらってください。
評価・お礼
ゆゅ。 さん
有難うございます。
なかなか難しいですね。
でも、よくわかりました。
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