対象:特許・商標・著作権
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著作権者の許諾を得るべき
学校における教科用資料複写には、著作権の特例があります。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kyouiku/shouhisha/99/4.htm
しかし、ご質問のように販売となると営利目的になるので、許諾なき場合には著作権の侵害となる可能性が大です。最終的には著作権者の判断になりますが、自分の授業で使うために作成するのと、販売目的に作成するのでは、取り扱われ方が異なると思います。
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この回答の相談
教育用にアプリケーションソフト(例えば、フォトショップやイラストレータなど)の操作方法を画面キャプチャを使用してDVDを制作して販売する場合、どのような許可・申請が必要となるのでしょうか?
… [続きを読む]
spica0369さん (東京都/45歳/男性)
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