対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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推測で申し上げます
しょうゆー 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
大変、恐縮ですが推測で記載いたします。推測が誤りの場合はお詫び申し上げます
ご主人の健康保険が共済健康保険組合とあります。ご主人は自治体職員、警察官など地方公共団体の職員でしょうか。
もし、その様な場合は、人事側として必ず扶養手当ての返還を求めざるを得ません。そして、故意の申告と取られると利息を請求されることもあり、また懲戒規定に触れることになります。故意でなく単なる勘違いとして処理される場合は支給額の返納で終わります。
内容を拝見すると今回は単なるミスとして処理されているようです。なお、高額の場合は分割で返納できるケースもあると聞いていますので、事情を話し内々でご担当者と折衝されてはいかがかと考えます。
共済健康保険も上記の考え方から、返還を求めていると思われます。こちらも分割での返納を折衝されるようお勧めとします。
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しょうゆーさん (佐賀県/27歳/女性)
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