山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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配偶者控除と配偶者特別控除について
リキまま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のご質問につきまして、所得税は掛らずご主人さまの扶養家族に入れる上限金額は103万円であることはご承知の通りと思います。しかし、その収入金額が超えても扶養家族となっている場合は、103万円超から141万円未満の中でご主人さまの収入金額から逓減できる所得控除(配偶者特別控除)があります。そして、リキまま様が103万円を超えた収入金額には所得税が課税されます。尚、住民税につきましては、各市町村の窓口でご確認ください。更に、配偶者特別控除はご主人さまの合計所得金額が1,000万円(給与収入金額で約1,231万円)以内であれば対象になります。
以上
今後、リキまま様からご質問等につきお気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
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この回答の相談
去年は、収入が扶養範囲の103万円でおさまりましたが、今年は、がんばって仕事をしてしまったので、103万円を超えそうです。どのようになるのですか?
今の所、扶養をはずれる気は、ありません。
リキままさん
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