対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度は12月31日まで
大島太郎様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回ご質問の対応を色々と私なりに悩みましたが、最良の方法は親御さまから2,000万円借入の方法よりも、大島太郎様の住宅購入の為の資金を贈与された形がようのではないでしょうか。名称は相続時精算課税制度です。この特例は、今年の12月31日まで終了予定ですが、最高非課税枠として3,500万円がありますので利用する価値があるかと思います。しかし、一般の贈与と異なった条件として、
1、65歳以上の父母(代襲相続の場合は祖父母)からの贈与。
2、贈与回数の制限はありません。
3、贈与税の基礎控除枠110万円は今後利用できません。
以上
今回、2,000万円の利用につきまして、安全な活用と良いと考えますが、一つ問題があります。それは築43年の年数条件(耐火25年以内)の問題です。これについては、税務署の相談係で確認することがよいと思います。
以上
今後、何なりとお気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
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よろしくお願いします。
夫43歳年収750万 妻32歳主婦です。
築43年の中古マンションを2480万円で購入し、購入後スケルトンリノベーションを考えています。
自己資金は500万円程度で、残りはローン… [続きを読む]
大島太郎さん (東京都/43歳/男性)
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